資料編


エル・ネット「オープンカレッジ」番組のための著作権契約について
平成14年7月

文部科学省学習情報政策課
   放送番組を制作する上で、著作権の契約は不可欠なものです。エル・ネットでは、著作権の契約をより簡単にできるよう独自の著作権契約システムを作成しております。このシステムでは番組を利用できる範囲により5段階の「著作権契約レベル」を設定していますが、「オープンカレッジ」については「A」または「AB」の2段階とすることとしています[別紙1]。受信局に対しては、著作権契約レベルに応じた取り扱いを徹底するとともに、「番組スケジュール表」及び「放送番組」の前後に表示しています。次の事項に留意の上、遺漏のないようにお願いします。

    【講師等との契約】
     
1. エル・ネット「オープンカレッジ」の番組において、大学等の公開講座を放送するためには、講師等と著作権契約をすることが必要です。
(座談会・パネルディスカッション等を行う場合には、すべての参加者、司会者、パネリスト等を含みます。)

2. 番組をより多くの方に視聴していただくために、著作権契約レベルはできる限り貸し出しが可能な「AB」でお願いします。ただし、講師の了承が得られない場合や、ひとつの番組に複数の講師等がいて、講師ごとに了承していただけるレベル「A」と「AB」が混在する場合は、番組全体の著作権契約レベルは「A」となります。

3. 講師等との契約は、「承諾書」 [別紙2] によりますが、「A」及び「AB」の具体的な内容(受信局で行える行為)については、承諾書ではなく [別紙1] の図を使って説明してください。


   
 受信局は、著作権契約レベルの範囲内で放送番組を活用した事業を行います 

    【既存の著作物の利用】
       講師等が著作権・著作隣接権を有するもの以外の既存の著作物、実演、録音物、放送番組、有線放送番組を番組中で利用する場合は、それぞれについてすべての権利者と契約する必要があります。
 そこでエル・ネット「オープンカレッジ」においては、既存の著作物等を許諾無しで利用できる「例外」のひとつである「引用」の範囲内で利用することとしています。
 既存の著作物を利用する場合は「引用」の範囲内にとどめてください。[別紙3参照]。(権利者と契約する必要がある場合は、「承諾書 [別紙2] 」を準用して下さい。)
 音楽の使用は原則できません。多くの音楽は日本音楽著作権協会(JASRAC)によって集中管理されており、エル・ネットで使用することができません。ただし、いわゆる「著作権フリー」の音楽・効果音等は使用できます。詳しくは「著作権システムの手引」13ページをご覧ください。

    【質疑応答の取扱い】
     受信会場から、双方向衛星通信、ファックス、テレビ会議システム等により質疑応答を行う場合(送信会場における質疑応答を含む)は、下記の取扱いをするなどして、質疑応答がエル・ネットで放送され2次利用される旨を参加者に対し、周知徹底してください。

    1.会場で参加者から直接質問が想定される場合の対応について
 以下のような形で事前に参加者に対し、エル・ネットでの放送があることを伝えて下さい。
     
(1) 受講者を募集するポスター、申込用紙、受講証等に下記内容を明記。
 本講座は、エル・ネットで全国に放送します(質疑応答を含む) 
(2) 会場の入口など参加者の目に入りやすい場所に、[別紙5] を用いた説明ポスター等を貼る。
(3) 講座開講前に、参加者に対して [別紙5] を提示(受講者に資料配付、またはスクリーンに上映)し、司会者等から口頭でも説明。
 本講座は、エル・ネットで全国に放送します。質疑応答の様子も放送しますので、
あらかじめご了承ください。放送された映像と音声は、受信局で次のように利用されます。( [別紙5]に従って説明)」  
(4) 質疑応答の前に再度 [別紙5] を提示し、司会者等から説明。
 それでは質疑応答を行います。この様子はエル・ネットで全国に放送します。放送された映像と音声は、受信局で次のように利用されます。
 ( [別紙5] に従って説明)

※ 撮影の了承を得られない人については、カメラの後方など、映らない場所に座ってもらってください。

    2.ファックスで質問を受けつける場合
      質問票には [別紙4] に記載されているような注意書きを入れてください。
 

別紙1
著作権レベル「A」
 
全国の受信局(VSAT局を含む)で、放送番組を視聴・録画・複製・上映できます。
(「非営利」の「学校教育」または「社会教育」を目的とした利用に限る)


(具体的には…)
    受信局の会場で、番組を上映することができます。
受信局で、番組を録画することができます。
録画した番組を、ダビング(複製)することができます。
受信局で、番組を録画したテープを使用して講座を開催し、番組を上映することができます。



 

著作権レベル「AB」
 
全国の受信局(VSAT局を含む)で、放送番組を視聴・録画・複製・貸出・上映できます。
(「非営利」の「学校教育」または「社会教育」を目的とした利用に限る )


(具体的には…)
    受信局の会場で、番組を上映することができます。
受信局で、番組を録画することができます。
録画した番組を、ダビング(複製)することができます。
受信局で、番組を録画したテープを使用して講座を開催し、番組を上映することができます。
 ○番組を録画したテープを貸し出すことができます。
 ○受信局から借りた録画テープを使用して、他の場所で講座を開催し、番組を上映することができます。



 

別紙2
承 諾 書
   私が著作権を有する著作物である       (番組名を記入)         に関する講義及び関係資料を「エル・ネット(教育情報衛星通信ネットワーク)」の「オープンカレッジ」事業のため、(送信局名を記入。但し、文部科学省以外のVSAT局から放送する場合には再放送を考慮し、「または文部科学省」と記載してください)から送信するに当たり、下記「A」の行為を反復して行うことを送信局及びすべての受信局に対して許諾するとともに、下記「B」の利用行為を反復しておこなうこと(×印を付した場合は除く)をそれぞれの行為を行う人に対して許諾します。
 ただし、すべての利用は非営利の学校教育又は社会教育を目的とするものに限ります。
 なお、この許諾は、私の同一性保持権及び氏名表示権に影響を及ぼすものではありません。
 
同一性保持権 … 無断で著作物を改変されない権利
氏名表示権  … 無断で名前の表示の仕方を変えられない権利
  A 送信局による送信利用等
     送信局において、複製し、公衆送信(送信可能化を含む。以下同じ。)し、公に上映するとともに、受信局において、公に伝達し、複製し、公に上映すること。
  B 送信局・受信局における「ビデオ貸し出し」等
     送信局及び受信局において、複製物を公衆に貸与するとともに、貸与を受けた者が公に上映すること。
   
※ 期限を設ける場合
この許諾は、平成    年    月末まで有効とします。
       
   年    月    日

住所

所属・職名

署名

   
承諾書の書き方

 講師のレベル「AB」を希望する場合は「日付、住所、職名、署名」を記入して下さい。
「A」のみを希望する場合は、「B」の部分に「×」をつけた上で日付以下を記入して
ください。


 

別紙3
エル・ネット放送番組における既存著作物の「引用」について
   既存の著作物等を番組内で使用する場合、著作権者の承諾を得ていただく(契約する)ことが原則ですが、著作権法第32条に示されている範囲内であれば、「引用」として利用することが可能です。以下にエル・ネットにおける指針を示しますので、これに基づき、適切な番組制作を行うようお願いします。
    (1)「引用」ができる場合にかかる法律上・判例上の原因
      「引用」を行う「必然性」があること
「引用部分」が明確になっていること
「引用部分」とそれ以外の部分の「主従関係」が明確になっていること
「出所の明示」が行われていること
批評、研究、報道その他の「正当な目的」のために引用されていること
「公正な慣行」に反するものでないこと
    (2)「エル・ネット」放送番組での「引用」にかかる注意点
     
「引用の範囲」は「必然性」がある部分のみとしてください。
 既存の「俳句」を引用する場合などのどうしても必要な場合を除き、原則として「全部の引用」は避けてください。
口頭またはテロップにより、「引用」である旨を明示するとともに、「出所の明示」を必ず行ってください(次頁の「引用の際の明示例について」を参照)。
引用できる著作物の種類は、論文、図表、写真、音楽、ビデオなどすべてのものを含みますが、いずれの場合も上記(1)の原則を満たしていることが必要です。
法律により「引用」が可能とされているのは、あくまでも「例外」であるということをよく認識し、適切な対応をお願いします。


 
引用の際の明示例について
   番組中に著作物等を引用する場合は、下記の例に従い、「出所を資料に明示」もしくは「講義の最後に一覧表にして表示」してください。
  ●書籍から引用
    『○○○○の世界』○○○○著 ○○○出版社

  ●雑誌に記載されている図表を引用
    『月刊○○○○』○○○出版社
図表「○○○○に関する調査結果」○○○調べ

  ●美術写真を引用
    写真「○○○○の肖像」『○○○全集』○○○社
  ●一般に配布されているパンフレットより引用
    パンフレット「○○○へようこそ」○○○社

  ●新聞より引用
    「○○○○」○○新聞 ○○○○年○月○日付
図表「○○○○に関する調査結果」○○○調べ

  ●ホームページより引用
    http://www.○○○○○○.co.jp

 

別紙4−1
ファクス質問用紙
【著作権契約レベル:Aの場合】

☆★☆ ご意見・ご質問をお寄せください ☆★☆
    (記入上のお願い)
      1 質問は、簡潔、明瞭にしてください。
2 文字は、はっきりと大きく、丁寧に書いてください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 私の行う上記の質問が、エル・ネットを通じて放送され、受信局において公に上映されること、また、受信局において録画・複製されたものが反復して上映されることに同意します。
     
会場名                            

氏 名                            

FAX送付先/                        


 

別紙4−2
ファクス質問用紙
【著作権契約レベル:ABの場合】

☆★☆ ご意見・ご質問をお寄せください ☆★☆
    (記入上のお願い)
      1 質問は、簡潔、明瞭にしてください。
2 文字は、はっきりと大きく、丁寧に書いてください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 私の行う上記の質問が、エル・ネットを通じて放送され、受信局において公に上映されること、また、受信局において録画・複製されたものが反復して上映されること、さらに録画物が公衆に貸与され、貸与を受けた者が公に上映することと、これらの行為が反復して行われることに同意します。

     
会場名                            

氏 名                            

FAX送付先/                        


 

別紙5
(会場配布用資料の例)
【著作権契約レベル:Aの場合】

参加者の皆様へ
   本日の講義は、後日、「エル・ネット」で放送されます。
 これから行われる質疑応答の模様も放送される予定です。
 番組は全国に放送されるとともに、受信局において録画され、以下のように利用されますので、その旨了承した上で質問をして下さい。
 また、撮影されたくない方は、カメラの範囲外の席へ移動していただくようお願いします。(会場の係員が御案内します or 別途記入)

 

 本日の講義(質疑応答を含む)は受信局において以下のように利用されます。
  受信局の会場で、番組として上映されます。
  受信局で、番組を録画することができます。
  録画した番組を、ダビング(複製)することができます。
  受信局で、番組を録画したテープを使用して講座を開催し、番組を上映することができます。

 
 

 本日の講義(質疑応答も含む)は○○年○○月○○日(○)○○時〜○○時に「エル・ネット」2チャンネルで放送される予定です。
 番組をご覧になりたい方は、下記ホームページでお近くの受信局を確認の上、受信局に直接お問い合わせください。

 
【エル・ネットホームページ】
    http://www.mext.go.jp/a-menu/shougai/elnet/index.htm

【オープンカレッジホームページ】
http://www.opencol.gr.jp

【事務局連絡先】
 ○○○○−○○○○

 
エル・ネットとは…
 
 文部科学省が推進する、衛星通信を活用して、教育、科学技術・学術、スポーツ、文化に関する情報を、直接全国に発信する教育情報衛星通信ネットワークです。受信局は、全国の社会教育施設、学校等約2,000箇所に設置されており、教育を取り巻く諸課題を解決する際の一手段として、教育関係者や学習者をはじめ多くの方々に利用されています。